リサイクル法について
リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年4月1日より施行されました。
家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は今までのように自治体や廃棄物処理業者に引渡しできなくなりました。また、消費者はリサイクル料金(再商品化等料金)と収集・運搬料金を負担しなければなりません。
[家電リサイクルシステムの説明]
 家電4品目とは?
テレビ(ブラウン式のものに限る
エアコン
冷蔵庫
洗濯機」です。
テレビに似ているようでもテレビチューナーを内蔵しないモニターテレビは対象外です。
排出者(消費者)が家電4品目を処分するには、今までのように、粗大ゴミとして市町村や産業廃棄物業者に引き渡すことはできません。ただし、中古品再生業者に渡すことはかまいません。
☆販売店に依頼する場合
買い換えの場合;購入する販売店に引き取りを求めます。
買い換えでない場合;買った販売店に引き取りを求めます。
※販売店が遠かったり、わからない場合は市町村または市町村の指定する業者に引き取りを求めます(市町村によって異なります)。
料金は、リサイクル料金+収集・運搬料金です。
リサイクル料金は、メーカーが受取った廃家電を解体し、金属やプラスチックを取り出すためにかかる料金で、メーカーが決定します。 メーカーによって一部料金が異なりますが、大手メーカーは下記料金に統一しています。
 品   目   リサイクル料金(1台当たり)
 エアコン     3,500円
 テレビ      2,700円
 冷蔵庫     4,600円
 洗濯機     2,400円
※1台当たり均一料金で、大きい小さい、高い安いは関係ありません。